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間違えて渡された釣り銭を持ち帰ると罪になる!?
間違えて渡された釣り銭を持ち帰ると罪になる!?
スーパーやコンビニなどで買い物をして、間違えて釣り銭を多めに渡されたら、あなたならどうするだろうか。
もし多いことを知りながら、そのまま釣り銭を持って帰ってしまったら、「詐欺罪」に問われる可能性がある。刑法では、10年以下の懲役だ。
また、家に帰ってから釣り銭が多いことに気づいたのに、そのお金を自分のものにしてしまった場合は「遺失物等横領罪」に問われる。これも、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる立派な犯罪である。
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