居酒屋やバーで瓶ビールを注文すると、ほとんどの店では栓を抜いて提供される。じつはこれには、法律の問題が絡んでいる。
飲食店で瓶ビールの栓を抜かずに提供すると持ち帰ることもできてしまうため「酒類の販売」と判断される可能性がある。開栓された酒類を提供するなら飲食営業許可があればいいが、未開栓の酒類を販売するには、酒類販売業免許が必要であることが酒税法で規定されているのだ。
しかし通常、こうした店では免許取得にコストがかかるなどの理由から、免許を取得していないことが多い。そのため、瓶ビールは開栓してから提供しているのだ。